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令和4年6月吉日
最近の主な法律改正の確認
税務
- 中小企業者等が購入した30万円未満の償却資産については、合計300万円を 上限として購入した時に経費にすることができる特例が延長されました。
- 一台120万円以上の工具、一本70万円以上のソフトウェア、一台160万円以上の機械装置を購入した場合は、その7%の税額控除か30%の特別償却を受けられます。
(中小企業者等が令和5年3月までに購入またはリースした新品のもの)
- 中小法人の交際費課税の特例(損金算入限度額年800万円)および接待飲食費の50%までを損金算入できる特例措置は延長されました。
- 中小法人等において、平成31年3月期以降に発生した欠損金については繰越控除が過去10年までできるようになりました。これに伴い帳簿の保存期間は10年間となりました。
- 中小企業者等及び個人事業主が、前年度より給与等の支給額を増加させた場合に税額控除を受けられる制度について、適用条件が変更された上で延長されました。
- 配偶者を扶養している人に適用される38万円の控除は、本人の所得が900万円以下であれば、配偶者の給与収入が150万円まであっても受けられることになりました。本人の所得が900万円を超えるか配偶者の給与収入が150万円を超えると控除額は段階的に少なくなっていき、本人の所得が1000万円を超えるか配偶者の給与収入が201万円を超えると控除額はなくなります。
- 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じくする子(給与収入103万円以下)がいる場合、「ひとり親控除」(控除額35万円)が適用されます。
- 給与所得控除が10万円引き下げられ、その代わり基礎控除が10万円引き上げられました。
- 給与の年収が850万円以上の人について給与所得控除が引き下げられました。ただし特別障害者や23歳未満の扶養親族がいる場合は引き下げ分に見合う控除があります。
- 基礎控除は、合計所得が2,400万円超で逓減し、2,500万円超になると控除額がなくなります。
- 住宅ローン控除について、控除率が0.7%に引き下げられました。また、住宅借入金限度額及び控除期間の見直しも行われました。(令和4年1月から令和7年12月31日までに入居した場合に適用されます。)
- 消費税の軽減税率の導入に伴い、請求書(レシート)へ軽減税率対象品目である旨等を記載することとなりました。また令和5年10月1日以降は、インボイス制度に対応した請求書等でなければ相手方で仕入税額として控除できなくなります。
- 居住用賃貸建物の取得に係る消費税について、仕入税額控除ができなくなりました。
- 被相続人の住んでいた家屋や敷地を譲渡した場合に譲渡所得から最大3,000万円控除できる制度について、被相続人が老人ホームに入所していた場合でも適用できることとなりました。(令和5年12月31日までに売却したものについて適用可)
- 被相続人の事業用の宅地(面積400㎡まで)や建物(床面積800㎡まで)について、相続税額・贈与税額の納税が猶予される制度が創設されました。(ただし既存の特定事業用小規模宅地等の特例と二重には適用できません。令和10年12月31日までに相続又は贈与により取得する財産について適用。)
- 相続税における特定事業用小規模宅地の80%評価減の対象について、亡くなった日前3年以内に事業用にした宅地等がその対象から除外されました。
- 親や祖父母からの教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与については、贈与を受ける人の所得が1000万円以下であるなどの要件が追加された上で令和5年3月31日まで延長されました。
- 令和4年1月より、電子メールやホームページなどから入手した請求書や領収書などは、電子データとしても保存しなければならなくなりました。(令和5年12月までは従来通り紙出力して保存する方法でも可)
労務
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賞与からも毎月の給与と同じ料率で社会保険料が徴収されますが、健康保険、介護保険、厚生年金の料率は1年に何回も変わることがありますので、料率表は最新のものをお使い下さい。
- 健康保険、厚生年金の加入条件が変更され、段階的に拡大されていきます。
- 雇用保険率が段階的に引き上げられていきます。
- 雇用保険について、複数の企業で働く65歳以上の方も雇用保険に加入できるようになりました。
- 10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、会社はそのうち5日を取得させることが義務づけられました。
- 厚生年金は70歳になるまで加入しなければならなくなりました。
- 65歳未満の在職老齢年金の支給の減額または停止の基準となる金額が変更になりました。
- 公的年金の受給開始年齢について、繰り下げ受給の上限年齢が75歳まで引き上げられました。
なお、詳しい内容については必ず当事務所にご確認いただきますようお願い申し上げます。
このページは当事務所のお客様にポイントを理解していただくため敢えて法律通りの言葉を使っていません。従ってお客様以外の方が書かれた表現通りにとらえて間違った解釈をしたとしても一切の責任は負いかねますのでご了承下さい。