医師・歯科医師の皆様へ
「医業会計」「医業経営」について
ご存じの通りクリニック(ここでは一般診療所と歯科診療所を総称してそう呼ばせていただきます)は措置法26条をはじめとして一般とは少し異なった特殊な税制が採用されています。また国税局からも医師・歯科医師の税務処理に関し多くの通達が出されています。やっかいなことに税務当局が慣例的に認めている事項、認めていない事項も医師・歯科医師については特に数多く存在します。
会計処理の仕方についても同様で、収入も支出も特殊なものが多く、一般とは若干異なる処理の仕方を求められます。
給与形態、勤務形態も特殊で、医療保険や年金についても一般の事業所に対する知識だけでは対応できませんし、法人成りについても「医療法人」「MS法人」など一般の法人成りの形態とは異なっています。
医療法など一般的には私たちの専門外の法律についても若干の知識が必要とされます。
こういう特殊事情に精通している必要があることから、一般的にはこれらを区別して「医業会計」とか「医業経営」などと総称しています。
現在、会計事務所は全国に約6万件あります。これに対し一般診療所は約9万件、歯科診療所は約6万件です。平均すると会計事務所一件当たり、一般診療所1~2件、歯科診療所1件を関与しているということになります。
しかし上記のような特殊事情を考えると、平均的な会計事務所に顧問を頼むよりも、ある程度、クリニックの関与実績のある事務所に頼んだ方が、頼む側にとってもメリットがある選択となるのは明白です。
ちなみに私、成田はクリニックのお客様の多い事務所に8年以上勤務していたため、直接クリニック16件を担当したほか間接的にも様々なノウハウを吸収することが出来ました。
独立開業してからもその関係でクリニックのお客様を関与させていただく機会も多く、現在、クリニック54件、薬局3件、歯科技工所2件と顧問契約を結んでおり、数件の開業支援を進行中です。また20年間にわたって(社)浜松市歯科医師会の顧問をさせていただきました。
ご参考までに勤務時代と通算した診療科目別の関与実績を掲げますと
- 内科 30件
- 外科 3件
- 整形外科 5件
- 産婦人科 5件
- 小児科 3件
- 眼科 5件
- 耳鼻咽喉科 8件
- 皮膚科 4件
- 精神科 3件
- 歯科 21件
- (合計) 87件 (うち医療法人38件)
という具合になります。
会計事務所を頼むのは開業間近で充分だとお考えでしたら、それは間違いです。開業地が具体的に決まっていないような段階であっても、開業を意識された時点でできるだけ早く声だけでもかけていただいた方がよりお力になれます。中立の立場で先生に的確なアドバイスができるのは、会計事務所に代表される開業コンサルタントだけです。
当事務所では弁護士に顧問を委託しているほか、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士とも提携し、先生との窓口を一本にしてあらゆる質問に対応する体制を整えています。
当事務所の料金体系はクリニックも一般に準じて規定していますので、大変リーズナブルなものとなっています。特に新規開業の方については特別料金でお引き受けしています。
浜松市内の方はもちろん、少々離れていても依頼をお受けしますので、是非お問い合わせ下さい。